■協会会員規約
【会 員 規 約】
第1条(本会員規約の範囲)
本規約は、一般社団法人日本マインドタイプ心理学協会(以下本法人とする)の定款に定める会員となった法人、団体または個人に適用する。
第2条(会員)
本法人の目的に賛同し指定する手続きに基づき、本規約を承認の上入会した方を会員とする。会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員
@この法人の目的に賛同してこの法人の運営に関わる個人又は団体
A賛助会員は、一般、講師、賛同の3三種類の形態とする。
第3条(入会申込)
賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、その承認及び会費の納入があったときに賛助会員となる。
第4条(会費)
会員は次の各号の定めるところにより会費を納入する。
賛助会員 一般 月会費 680円
講師 年会費 9,000円
賛同会員費は、別に定める賛同会員規約による。
第5条(会費の払い戻し)
会員が納入した会費については、その理由の如何を問わず、払い戻しを行わない。
第6 条 (会費の納期)
会費は、別途定める「会員入会の方法」に基づいて納めるものとする。
第7条(期間)
会員資格の有効期間は、別途定める「会員入会の方法」に基づき、月会費、年会費、による。
2 退会の申し出がない限り、更新されたものとし、その後も同様とする。
第8条(会員の特典)
本法人の会員には、以下の特典を付与するものとする。
(1) 本法人が提供するセミナー・講習会・懇親会等、イベントへの会員価格による参加
(2) メールや動画等による、講座や技術指導のための情報提供
(3) 本法人からのサービスの会員価格での購入
第9条(会員のお約束)
本法人の会員は、以下の事項を守るものとする。
(1)会員外に対して、自己の判断で重要事項、秘密事項などを公開しない。
(2)本法人の規程等を遵守し、他に迷惑を及ぼすような行為はしない。
(3)会員は名称又は住所等会員登録情報に変更が生じた場合には、本法人に届け出る。
(4)その他、不明な点がある場合は、その都度相談、確認をしよう。
第10条(任意退会)
会員は、退会手続きをすることにより、任意にいつでも退会することができる。
第11条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会を申し出たとき。
(2)会費の納入が継続されず、本人の意思確認をしたのち。
(3)本法人の名誉・信用等を失墜させる行為があったと、本法人が認めたとき。
(4)法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
(5)会員資格及びそれに伴う権利を、第三者に譲渡または貸与したとき。
(6)暴力団等反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)である、もしくは関係があると判明したとき
(7)会員側の明らかな故意または過失により、消責者に重大な経済的あるいは身体的危害を生じさせたとき
(8)当該会員が死亡し、失踪宣告を受け、又は解散若しくは破産手続開始決定を受けたとき。
(9)当該会員が、成年被後見人又は被保佐人となったとき
2 前項の行為により本法人に損害が発生した場合、本法人が当該会員によって被った損害の賠償を
当該会員に請求することができる。
第12条(再入会)
第11条により資格を喪失したものが再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
2 再入会に際しては、所定の入会金及び年会費を改めて納入する。
第13条(会員の権利喪失)
1本法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、原則としてこれを返還しない。
2資格喪失後、本法人が所有する知的財産等の使用その他これに類似する行為は禁止とする。
第14条 (情報の二次利用)
教材、特典によって提供される情報の、複製、転載、転用、流用等、は全て相談の上確認するものとする。
第15条(個人情報)
当法人は、会員の個人情報を含む登録情報については、本人の同意を得ずに第三者に開示しないものとする。
第16条(規約の追加・変更)
本法人は、社員総会の決議により、特典の内容および会費を含め本規約の全部または一部を追加・変更することができる。
第17条(免責および損害賠償)
天災地変、戦争、暴動内乱、その他不可抗力、法令の改廃制定、輸送機関の事故等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止または一時停止せざるをえなかった場合、本法人は一切責任を負わないものとする。
2 会員は、本法人が提供する教材、特典等の情報を相談せずに自らの判断によりその利用の採否を決定した場合、これらに起因して生じるいかなる損害に対しても、自己の責任とする。
3 会員間の紛争は、当該会員間で処理するものとし、本法人は一切責任を負わないものとする。
4 会員と第三者との紛争、消費者クレームが発生した場合には、会員の自己責任とし、本法人は一切責任を負わないものとする。
5 本規約に違反した会員に対しての会員資格の取り消し等の措置によって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
6万が一、本法人が会員に対して損害賠償を負う場合、その額は会員が払う年会費の額を超えないものとする。
7 会員が会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
※いかなる場合も相談し、それに伴う解決のために行使するものとする。
(配信トラブル、会員とお客様との間のトラブル、会員同士のもめごと、退会したにもかかわらず外に向けて使っている等々)
※責任の所在を確認、相談の上、解決に向かってともに歩みましょう。
令和2年2月15日制定
■認定講師会員規約
【認 定 講 師 規 約】
第1条(本講師規約の範囲)
本規約は、一般社団法人日本マインドタイプ心理学協会(以下本法人とする)が認定する講師として活動するに際し、本法人と講師との間に適用する。
第2条 (資格の付与)
講師が次に掲げる全ての要件を満たした場合、本法人は講師に対し講師資格(以下「本資格」という)を付与する。
(1)本法人が主宰する講師養成講座(以下「本講座」という)を受講し認定講師試験に合格すること。なお、本講座の受講をするための条件、開催の要項、講座の内容、合格の要件等については、本法人が別に定める規程によるものとする。
(2)本法人が別に規定する本資格の認定料、入会金及び年会費を、本法人の指定する申込方法にて納める。
2 本資格の付与の効力は、講師が前項の全ての要件を満たし、講師が本規約に同意し、本法人が講師に対して本資格の認定証を引渡したときに生じる。各種クラスの認定書発行については、本法人が発行するものとする。
(3)認定講師は本法人の賛助会員として入会すること。
3 認定講師の有効期間は1年とし、(その後自動更新するものとする)
継続を行わない場合、講師が受けた本資格の付与の効力は喪失するものとする。
第3条 (講師申込の拒否)
本法人は、講師の申し込みに対し、意図不明の場合は、本人に確認をした上で
申し込みを拒否することができるものとする。
第4条(会費)
認定講師は本法人が定める会費を納入する。
(1)年会費 9,000円
第5条(会費の払い戻し)
講師が納入した会費については、原則として、払い戻しを行わない。
第6 条 (会費の納入時期)
会費の納入は、年1回とする。新規登録月が、次年納入時期になる。
第7 条 (新規登録者の会費及び納入時期)
前三条に準じる。
2 会費の納入は、本法人の指定する申込方法にて納めるものとする。
第8条(有効期間と更新)
認定講師資格の有効期間は、1年とする。講師資格は更新できるものとする。
更新後の有効期間は更新のときから1年間とし、その後もまた同様とする。
2 講師が、次に規定する全ての要件を満たした場合、講師資格は更新されたものとし、講師は本資格を持続するものとする。
(1)講師が別に規定する認定料・年会費を本法人に対して納入していること。
(2)講師の技能を維持する等の目的で本協会が講座を開催する場合は、積極的に参加する姿勢でいること。
(3)本法人より講師資格を更新しない旨の通知を受けていないこと。
(4)次項の異議を述べていないこと。
(5)本規約に反していないこと。
3 更新の日より1箇月前までに、本法人が講師に対して本規約の条項の変更をする等更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の内容を通知した場合において、講師が本法人に対し同通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の規約内容は同変更内容どおりに変更されたものとみなす。
4 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とする。
第9条(再認定)
第14条により資格を失ったものが再認定を希望し、本法人がそれを認めたときは、再認定が認められる。
第10条(講師の権利)
講師は本法人より本資格の付与を受けた場合は、次に掲げる権利を有するものとする。
(1)本法人から認定を受けた講座を自ら主催すること。(※講師過程修了者であること)
(2)本法人の主催する講座の講師を本法人の依頼により務めること。
(3)次に掲げる呼称を肩書きとして使用すること。
認定講師 マインドタイプマイスター,マインドタイプカウンセラー
第11条(講座開催)
1 講師は、講座を開催する場合、参加費は、本法人が定める価格表に従う(価格基準を参考にする)ものとする。
2 講師は、講座を開催する場合、本法人が指定する教材を使用するものとする。
3 講師は、講座内容および指導内容については、本法人が指定する指導方法を参考に指導にあたるものとする。
4 講師の主催する講座運営にかかる費用は、原則として、講師の負担とする。
5 本法人はいつでも、講師の主催する講座の開催場所に行くことができ、講座の内容を確認することが出来るものとする。
第12条(講師の姿勢)
1 講師は、本法人の活動方針を尊重し、本法人の世界観を共有するものとし、積極性をもって活動にあたる。
2 講師は、誠実に講座を開催するものとする。
3 講師は、講座の受講生への対応、フォロー等、誠実に対応するものとする。
4 講師は、本法人とのコミュニケーション(報告、連絡、相談など)を積極的に行うものとする。
第13条(禁止行為)
講師は、活動するにあたり、次の各号記載の行為を行わないものとする。 講師が当該行為を行っている恐れがあると本法人が判断する場合には、講師資格の停止や解除、本法人からの脱退等、本法人が適当と認めるあらゆる措置を講じることができるものとします。
(1) 受講生の個人情報を不正に利用する行為。
(2) 本法人が定める価格表と違う価格で講座を開催すること。
(3) 本法人のカリキュラムをアレンジし、またはその他のものとミックスし、独自に名称を変えて講座を開設、または協会を立ち上げること。
(4) 本法人と競合する教室を開催すること。
(5) 講座の講師を第三者に委託すること。
(6) 本資格を第三者に譲渡すること。
(7) 本法人の著作権、商標権等の知的財産権を侵害するような行為。
(8) 他人の著作権、商標権等の知的財産権、または他人の肖像権、プライバシー権を侵害するような行為。
(9) 他の講師に迷惑のかかる行為。
(10) 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
(11) 協会の運営に支障を与える行為。
(12) 故意、過失を問わず法令に違反する行為。
(13) 公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為。
(14) その他、本法人が不適切と判断する行為。
※特に不明な点がある場合などには、自分勝手な判断での活動をせず、第12条4項を厳守すること。
第14条(講師資格の停止)
本法人は、講師の行為が以下の各号のいずれかに該当する場合、講師の承諾なく資格の権利を停止することができる。資格を失った場合には講師活動ならびに本法人に関する活動を実施することは許可できない。
(1) 本規約と大きく乖離している場合
(2) 前条の禁止行為に該当する行為があったと、本法人とその本人が認め、判断した場合
(3) 講師の情報に虚偽の内容があり、それが重大な事に陥った場合
(4) 本法人の活動に対する妨害の行為があった場合
(5) 講師資格を不正に利用した場合
(6) 講座の受講生より度重なるクレームが本法人に届いた場合
(7) その他、本法人が不適切と判断した場合
第15条 (秘密保持)
講師は講師資格の有効期間中並びに資格有効期間終了後、本法人によって開示された、もしくは本事業に関する業務の遂行過程で取得した、本法人固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を講師活動の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。
第16条(資料・情報等の返還)
講師は本資格を喪失した場合、講座の内容その他本法人から受けた本事業に関する情報の一切を、本法人に対し返還するものとする。
第17条(賠償問題)
講師は、意図せず本規約に違反することになってしまった場合、または講師としての活動に関連して本法人に損害を与えた場合、本法人と協議し、賠償問題を共に解決するものとする。
第18条(確認条項)
本資格の付与により、講師は第12条4項をもとに、本法人と共に「成長、発展、進化を望む」ものとする。
第19条(本規約の変更)
本法人は、本規約の内容を自由に変更できるものとする。その場合の講師の活動条件は、変更後の新規約によるものとする。その場合、変更する前に講師に新規約を通知するものとする。
第20条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本国が定める法律、法令、政令が適用されるものとする。
令和2年2月15日制定